本文へスキップ

公益社団法人 佐賀県不動産鑑定士協会

TEL. 0952-97-6958

〒840-0804佐賀市神野東4丁目7-24 江頭ビル2F

不動産鑑定士とは・不動産鑑定評価書の活用例NEWS&FAQ

―不動産鑑定士とは―

 限りある国土だからこそ価値が問われる時代です。土地問題の焦点は 「適正な地価」と「適正な土地利用」をいかに図るかというところにあります。
 不動産鑑定士は、地域の環境や諸条件を考慮して「不動産の有効利用」を判定し、 「適正な地価」を判断します。つまり、不動産鑑定士は、不動産の価格についてだけでなく、不動産の適正な利用についての専門家でもあります。
 不動産鑑定士はさまざまな分野で活躍しています。国や都道府県が土地の適正な 価格をー般に公表するための、地価公示や地価調査の制度をはじめとして、 公共用地の取得、相続税標準地の評価、固定資産税標準宅地の評価、裁判上の評価、会社の合併時の資産評価ならびに現物出資の評価、さらには、不動産に関するコンサルティング等、広く公共団体や民間の求めに応じて不動産鑑定士が業務を行ってい ます。不動産についての専門家、「不動産鑑定士」はあなたの身近で活躍し、 あなたの不動産の良き相談相手なのです。


―不動産鑑定業務―

 定期的な鑑定評価のひとつとして、国や都道府県が行う「地価公示」や 「都道府県地価調査」「相続税標準地の鑑定評価・固定資産税標準宅地の鑑定評価」があります。そのほかにも公共用地の取得や裁判上の評価、会社合併時の資産評価なども行っています。


―コンサルティング業務―

 不動産のエキスパートとして広く個人や企業を対象に、不動産の有効活用、開発計画の策定をはじめとする総合的なアドバイスを行っています。





         不動産鑑定評価書の活用例



不動産を賃貸借するとき
ビルやマンションなどの家賃の決定には、貸手も借手も納得のいく賃料にすることが必要です。このような家賃のほか、地代、契約更新料、名義書替料なども鑑定評価の対象です。また、借地権、借家権価格と財産価値判定の根拠としても鑑定評価書は役立ちます。


不動産を担保にするとき
お持ちの不動産を担保に、事業資金などを借りるとき鑑定評価書があれば、借りられる金額の予想がつくなど、便利です。逆に担保を設定するときは、評価額がはっきりしていることが重要です。


相続などで適正な価格が必要なとき
財産相続で一番問題となるのが土地・建物など、不動産の分割です。鑑定評価を受ければ、適正な価格が把握でき、公平な相続財産の分割をすることができます。


不動産の証券化
不動産を裏付けとする証券に機関投資家等が投資する場合や、特定目的会社に融資する場合、その不動産からどれくらいの収益が期待でき、将来の適正な売却可能価格を知るために鑑定評価が必要となります。


不動産を売買・(等価)交換するとき
「思いどおりの値がつけば手放したい」と思っているときなど、まず、あなたの不動産の適正な価格を知っておく必要があります。また不動産を買うとき、(等価)交換するときにも、鑑定評価をしておけば、安心して取引をすすめられます。


コンサルティング業務
不動産のエキスパートとして広く個人や企業を対象に、不動産の有効活用、開発計画の策定をはじめとする総合的なアドバイスを行っています。


共同ビルの権利調整や再開発関連の場合
共同ビルの権利調整や再開発関連の場合は、権利関係が複雑で、煩雑なものです。複雑なものをスッキリさせ、無用なトラブルを防ぐためにも、客観的で公平な鑑定評価が必要です。


その他の鑑定評価業務
会社分割、会社更生法、民事再生法、減損会計導入などに伴う鑑定評価をお役立てください

バナースペース

公益社団法人佐賀県不動産鑑定士協会

〒840-0804
佐賀市神野東4丁目7-24 江頭ビル2F

TEL 0952-97-6958
FAX 0952-97-6959